転居を伴うところに再就職をした、再就職してから6ヶ月間会社を続けられた時などに受けられる給付金があることをご存知ですか?
それぞれ受給条件が多いですが、該当するものが条件を満たしている場合もあるかもしれませんのでチェックしてみましょう!
就業促進定着手当
就業促進定着手当を受けるには次のことが条件となります。
- 再就職先の会社を6ヶ月以上続けることが出来た。
- 再就職先の給料が前職より低い。
金額の算出方法は下記の通りとなります。但し、基本手当日額が毎年8月1日に更新される為、ハローワークインターネットサービスをチェックしましょう。
基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%=上限額
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しかし、再就職手当の給付率が70%の場合は次の計算式となります。
基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×30%=上限額
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医療、福祉系は再就職によって逆に賃金が下がる場合があります。長く勤めても昇給は期待出来ないし、前職の条件が良いと次の職場を探す時にそれ以上の条件を探すことが困難です。
特に栄養士は元々低賃金な為に…
もし、自分が該当するのであれば申請して貰えるものは貰っておきましょう。
移転費
移転費とは、失業保険受給中にハローワークや特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就く、若しくはハローワークの所長が指示した公共職業訓練等の受講目的によって、本人及びその家族が住居変更する際に移転に要する為に支給される費用です。
支給条件としては次が挙げられます。
- 雇用保険の受給資格者
- 失業保険受給待機期間後に就職、又は公共職業訓練等を受けている
- 特定地方公共団体又は職業紹介事業者就く為、若しくはハローワークの所長が指示した公共職業訓練等の受講の為、ハローワークが住所や居所の変更が必要であることを認めていること。(※)
- 就職準備金やその他移転に要する費用が就職先から支給されない、又は就職先からの支給額が移転の為に実際支払った費用に満たない。
(※)の条件とは?
- 通勤時間が往復4時間以上
- 交通の便が悪く、通勤に著しい障害がある場合
- 移転先の事業所や訓練施設が、特殊性や事業主の要求によって余儀なく移転される場合
移転費の支給条件はかなり余程のことがないと満たされにくいですが、条件に合っているのであれば申請しておきましょう。
広域求職活動費
受給するには下記のことが条件となります。
- 雇用保険の受給資格者
- 失業保険受給待機期間後、広域求職活動を開始している
- ハローワークで紹介された求人が、失業保険受給されている本人にとって適当と認められる管轄区域外に所在する事業所の常用求人であること
- 広域求職活動に要する費用が訪問先の事業所の事業主から支給されない、又は支給額が広域求職活動費の額に満たない
求職活動関係役務利用費
求職活動関係役務利用費とは、面接中や教育訓練を受講している間、子供の保育等のサービスを利用した時に、当該サービス利用に負担した費用の一部が支給される制度です。
詳しいことはハローワークインターネットサービスに掲載してあります。
子育て中の方には助かる制度かと思われますので、支給条件に見合っている場合は活用してみると良いでしょう。
まとめ
これらの支給要件を満たすには条件が厳しいものが数多くありますが、知らないよりも知っておいたほうが得する情報です。
ハローワークを経由するという条件が付き物ですが、もし条件があるのならハローワークに打診して、頂けるものは頂いて経済的負担を出来るだけ軽減出来るように参考にしていただけたらと思います。