給料による収入とともに付き物なのが社会保険による天引き。
社会保険料は上がる一方だし、厚生年金を支払っても受給額が少なくて、将来設計も不安ですよね?
退職すれば厚生年金から国民年金に切り替えになりますが、国民年金となると支払額が上がる上に、国民年金だけの積み立てでは老後の収入が厚生年金から積み立てた時よりも下がってしまう…となると国民年金の支払いは損すると思うでしょう。
国民年金とは
国民年金制度は老齢、障害、死亡に関し、必要な給付を行う制度です。
加入対象者は20歳~60歳。ただ、加入期間は65歳に延長する話もチラホラあります。
国民年金には3つの被保険者種別があります。
種別 | 公的年金 | 職業 |
第一号被保険者 | 国民年金のみ |
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第二号被保険者 | 国民年金 厚生年金 |
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第三号被保険者 | 国民年金のみ |
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国民年金と厚生年金の関係
会社勤めをしていると、税金や年金を支払っている感覚がないのは、会社の方で天引きしてくれているからです。
年末調整に関わる書類も、記入すれば後は経理担当者にお任せって状態ですよね?
しかし、会社を退職する時、厚生年金の加入が外される一方、国民年金は自ら市区町村の窓口にて手続きをしなければなりません。
また、国民年金の支払いは学生であっても自分で納付することになります。
ここ数年、フリーランス思考の人が増えており、会社に頼らずにお金を稼ぐことに憧れている人もいるでしょう。
会社勤めをしたくない理由として、よくあるのが…
- 満員電車がウザイ。
- 上司と顔を合わせるのが嫌だ。
- 頑張っても手取り20万円程度しかもらえない。
- 希望休が取りづらい。
- 苦手な人間と付き合わなければならない…エetc
こんなんだったら初めから会社員にはなりたくないことでしょう。
しかし、受給する年金額が少ないとはいうものの、会社勤めをして厚生年金に加入することは、国民年金のみよりもメリットがあります。
社会保険と言えば、会社に所属していれば半額負担してくれています。
そして、年金受給額も国民年金と厚生年金の積み立て分として支給されるので、会社に所属している方が有利になります。
そして加入期間が長く、収入が多ければ多い程、受給額が増えます。
また、標準報酬月額と標準賞与額で決定されます。
- 標準報酬月額とは…4~6月の給与(額面)の平均額(32段階に分けられる)
- 標準賞与額とは…1年間の賞与を12で割った金額(1000以下は切り捨て)
標準賞与額を最大額は375,000円。
- 国民年金を20~60歳まで払い続ける
- 4~6月の給与が635,000円以上
- 44年以上働き続ける
- 賞与150万円を年に3回受給
これらの条件を満たしていることになります。
しかし、標準賞与額を満額で受給することは現実的ではないですよね?
厚生年金がどの位、受給できるのか?
それは、以下の数式で算出出来ます。
受給額の基準の金額×収入金額×1/100,000
受給額の基準は、加入年数伴い、以下のように異なります。
加入年数 | 受給額の基準 |
1年 | 0.7万円 |
5年 | 3.5万円 |
10年 | 6.9万円 |
15年 | 10.4万円 |
20年 | 13.8万円 |
25年 | 17.3万円 |
30年 | 20.8万円 |
35年 | 24.2万円 |
40年 | 27.2万円 |
そして、厚生年金を受給するには、次の条件を満たすことになります。
- 国民年金、厚生年金、共済等の加入期間が10年以上
- 保険料を1ヶ月以上納付
- 65歳以上
因みに国民年金の満額は月65,000円。
- 20~60歳まで国民年金を納付している
これが、国民年金のみの納付となると、最大でも月65,000円となります。
これに厚生年金を積み立てがあると、国民年金及び厚生年金の積立額に応じた給付がなされます。
障害給付
国民年金に加入するメリットの一つに障害給付があります。
障害給付とは、病気にかかったり怪我をすることによって給付可能になります。
子供がいる場合は、子供の人数によって給付額が異なります。
これには条件があります。
- 初診日の前々月における全ての被保険者期間のうち、2/3以上が保険給付期間又は保険料免除期間であること
- 若しくは、初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
病気、怪我の後の保険料給付は、給付期間中は給付済とはならない。
国民年金の納付によって給付されるものが障害基礎年金、厚生年金を給付していると厚生年金保険の対象になります。
- 国民年金…障害基礎年金
- 厚生年金…障害厚生年金
障害基礎年金の対象になるには、以下のことが条件になります。
- 障害の原因となった病気や怪我の初診日が国民年金加入期間であること
- 障害の原因となった病気や怪我の初診日が20歳未満又は60歳以上65歳未満(国内在住)の国民年金未加入期間であること
- 老年年金の繰り上げ受給をしていない
- 障害認定日又は20歳に達した時点で、障害等級が1級又は2級
- 初診日の前々月における全ての被保険者期間のうち、2/3以上が保険給付期間又は保険料免除期間であること
障害厚生年金を受給するには次のことが条件になります。
- 初診日において厚生年金の被保険者であること
- 障害の原因となった病気や怪我の初診日が20歳未満又は60歳以上65歳未満(国内在住)の国民年金未加入期間であること
- 障害認定日において障害者として該当する者(1級、2級、3級)
- 保険料納付要件を満たしている
子供の数に応じた金額は次の通りとなります。
年額 | 月額 | |
1~2人 | 一人につき220,000円 | 18,000円 |
3人 | 一人につき72,000円 | 6,000円 |
障害給付の年間受給額は、以下の方法で算出されます。
等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金、障害手当金 |
1級 | 975,000円 | 平均標準報酬額×(5.481/1000)×被保険者期間の月数(※)×(1.25/1000)/配偶者加給宇金額+配偶者加算 |
2級 | 一人につき785,000円 | 平均標準報酬額×(5.481/1000)×被保険者期間の月数(※)+配偶者加算 |
3級 | - | 平均標準報酬額×(5.481/1000)×被保険者期間の月数(※) 最低保証額…580,000円/月 |
(※…被保険者期間の月数が300に満たない場合は300とする)
遺族年金
遺族年金とは、被保険者が死亡した時に遺族へ支給される年金を言います。
こちらも国民年金か厚生年金によって年金の種類や金額が異なります。
- 国民年金…遺族基礎年金
- 厚生年金…遺族厚生年金
算出方法には次の二種類があります。
- (平均標準報酬額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数/平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4
- (平均標準報酬額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.002×3/4
上記の数式のうち高い方が適用されます。
受給期間は以下の通りです。
遺族基礎年金 |
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遺族厚生年金 |
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遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給するには次の条件があります。
- 亡くなった配偶者が死亡した月の前々月の月まで、国民年金加入期間中の2/3以上納付又は免除
- 60歳以上65歳未満で日本在住
- 受け取る遺族側が「前年の収入が8,500,000円未満又は所得6,555,000円未満であること
- 厚生年金に加入履歴がある
- 加入中に初診に受けた傷病により初診日から5年以内に死亡
- 1級又は2級の障害年金を受給
- 老齢厚生年金を受給
- 老齢厚生年金の受給期間を満たしている
このうち一つ以上を満たす。
これらの受給資格者は死亡者と同居していた家族です。
手続の際は、年金事務所又は年金相談センターにて国民年金遺族年金の年金請求書、厚生年金保険遺族給付の年金請求書(厚生年金加入履歴がない場合は提出なし)を提出します。
まとめ
一見納付で損するような国民年金や厚生年金ですが、特に国民年金は払うと損するイメージが強いかと思います。
でも、人生は何が起こるのか分かりません。
納付しなかったために、思わぬ損をしてしまうことも有り得るからです。
会社働きもツライことですが、30年40年と所属しなくても、ある程度年数働いておけば、それなりの優遇が受けられます。
特に女性の場合は、夫に亡くなられると収入面で非常に不安定になります。
遺族年金のお陰で何とか生活を維持することが出来ますので、このような制度があることを知っておきましょう。