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失業中の給付をおよそ1年以上受給するポイント

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上司や先輩の嫌がらせが酷くて、こんな会社で働くことが出来ない…
でも、働かないとお金がもらえないし…ツライ…

会社で働くことは何等かの苦労を伴いますよね?

でも、その苦痛が度を越えたものは論外です。

会社を辞めたところで失業給付期間が短いと、どうしても就職活動を急いでしまいます。

そんなツライ事態に陥った時は、長い期間をかけて休みを取って自分を労わることも大切ですよ!





 

退職申し出は本音を言いづらい

会社で働くことは何等かの苦労を伴いますよね?

でも、その苦痛が度を越えたものは論外です。

本当は働く気があるのに、労働環境が特別酷すぎたりハラスメントが著しいと、心身ともに壊れてしまい退職に追い込まれてしまいます。

退職を申せば「(会社の)〇〇さんにパワハラをされたから辞めました」って本当のことを言いにくいですよね?

退職しても自己都合退職として見なされるので、失業給付期間もたかが知れています。

パワハラによる退職は自己都合ではないという失業給付の話 労働環境が劣悪すぎると、とにかく仕事が嫌でたまらないですよね。 日曜の夕方を迎えると「明日からまた一週...

しかし、ハラスメントをされた人の心境としてよくあるのが、自己否定感です。

パワハラをすることは相手の尊厳を著しく傷つけます。

この尊厳を傷つけられたことにより、自分は駄目な人間だ…、自分には価値がない…、自分は能力がない…、自分は何処に行っても上手くやっていけない…、と更に自分を責めるようになります。

しかし、その心が不思議と自分を否定する人(会社)を引き寄せてしまいます。

潔く会社を辞めたのに、次の職場でもハラスメントに遭ってしまったとなると本末転倒…。
 

退職後の傷病手当金の活用

そんな自分の心の叫びを座敷郷にしまい込んでは、益々自分をコントロール出来なくなります。

自分の今の状況を振り返ってみて、このような状態であれば注意信号です。

  • 仕事のミスが多くなった
  • 心から楽しいと思えることがなくなった
  • 笑うことがなくなった
  • 朝、起きるのが辛く、特に仕事前の夕方は憂鬱になる
  • 事故を起こしてしまった(起こしそうになった)
  • 身だしなみで注意されたことがある
  • 休みの日を無駄に過ごしてしまう

この状態になっているからといって、貴方の頑張りが足りないというわけではありません。

寧ろ、よく頑張ったと拍手するほどです。

そんな時こそ、退職後の傷病手当を活用すべきです。

頑張った自分を労ってもいいのです。

それは、貴方には罪がないのですから!
 

退職後に受給するための条件


傷病手当金には、在職中に給付するものと、退職後に給付するものがあります。

在職中に給付するものについてはよく知られていますが、退職後にも給付されることが出来ることについては、それほど知られていません。

国からの補助制度は知らないと損するだけであり、自ら調べて自ら働き掛けないと意外にも損していることも少なくありません。

傷病手当金を受給するための条件は、在職中と同じです。

  • 業務外の事故や怪我
  • 業務外の病気
  • 療養が必要
  • 3日以上の休暇
  • 健康保険加入期間1年以上
  • 最終勤務日は休むこと

一方、業務中に怪我をした、パワハラを受けた場合は労災の範疇となります。

この中の3日以上の休暇というのは、3日間以上続けて休暇を取ることを意味しているため、この3日間が飛び石になっていると条件を満たすことが出来ません

この3連休後に出勤した場合、会社には体調不良で休んでいたことを申し出ます。(これは傷病手当金申請書の書式3の記入の関係がある)

もし、有給消化によって退職日まで連休を取っている場合は特に申し出る必要はありません。

また、最終勤務日も休むことが条件となっています。

企業側から「社員証や健康保険証を返却してほしい」為、会社に来てほしいことを要求されることがありますが、これはきっぱり「出来ない」と断りましょう。

これらは郵送して返却します。

そして、離職票は必ずいただいておきましょう。

更に併せて次のことも条件となります。

  • 欠勤により給料が支払われていない
  • 主治医より就労不能と判断されている

つまり、傷病手当金を申請したいというのであれば、まず、病院にかかって診察することが条件となります。

特に心療内科は予約が殺到していることが多く、タイミングが図りづらいでしょう。

平日に予約を依頼したり、複数の病院に問い合わせて早急に診察出来るように動いておきましょう。

そして、退職後の診察が1ヶ月以内のうち、尚且つ退職後に出来るように日程調整します。

また、申請書類については次回以降からの作成となります。
 

支給額

支給額は在職中に支給されるものと同様に、以下の数式にて算出可能です。

支給開始日以前12ヶ月間の給料の額面の平均額÷30×2/3

因みに12ヶ月間の収入の中にボーナスは含まれていません。

あくまでも過去12ヶ月間の月給の中での算出となります。



 

支給期間

傷病手当金の支給期間は最大1年6ヶ月です。

ここで注意しておかなければならないことが、診察期間を1ヶ月以上空けておかないことです。

診療機関を1ヶ月以上空けてしまうと、傷病手当金が打ち切りになってしまうので注意が必要です。

また、医師から「就労不能」との判断をされているにも関わらず、アルバイト等の収入があると、支給打ち切りとなります。

(但し、アフィリエイトやMLMによる収入はその対象ではありません)
 

手続きするには?


傷病手当金の受給のための準備は、2回目の通院時から開始となります。

2回目は、前回から1ヶ月以内に通院しましょう。

傷病手当金の申請書は書式1~4があります。

自分で記入するものが書式1と2、会社が記入するものが書式3、医師が記入するものが書式4となっています。

書式1に関しては主に振込先について、書式2は書式4が作成されてからの方が確実です。

通院の際には、必ず書式4を持参しましょう

書式2、4については就労不能期間の記入欄があります。

就労不能である期間を判断するのは医師ですが、就労不能期間が退職後に該当しない場合、受給の対象外となります。

また、パワハラが原因で退職する場合、特に書式3を提出することに勇気が要るでしょう。

この場合は郵送にて依頼します。

ただ、この書式3については嫌がらせによって作成してもらえないのか懸念材料となります。

もし、会社側が書いてくれない場合は、加入している健康保険に連絡をして事実を報告しておきましょう。

退職後に申請する場合は、書式3の提出は初回時のみとなります。

書式1、2、4は書類を申請の度に作成して、所属する全国健康保険協会に提出します。

申請書フォーマット
 

保険証の情報は控えておく

退職となれば保険証の返却は必須となります。

傷病手当金を申請するには、退職時の事業所の記号番号の記入をしなければなりません。

その為、在職中に健康保険証のコピーを控えておきます。

また、場合によっては、在職中の職場での勤務年数が1年未満で且つ、その前の職場での勤務年数と併せると1年以上となる場合があります。

前職を退職する理由はハラスメントによるものかもしれませんし、それ以外の理由での退職かもしれません。

パワハラが酷くて辞めたのに、新しい職場でもパワハラに遭って我慢できない…
ワケありで辞めたのに、この職場、とても働きづらい…

次の就職先が辛くて、1年も続かないこともあります。

万が一に備えて、退職を控えている時は、傷病手当金の受給の必要性があるなしに関わらず、コピーはとっておきましょう。

また、年内に2ヶ所以上の事業所に勤務していたのなら、健康保険加入を証明する書類の提出も必要となります。

保険証のコピーをとっておくと、どの健康保険組合に入っているかが分かるので、嫌な思いをして辞めた職場に問い合わせするという手間もなくなります。
 

支給の有無は最終的に行政が判断

傷病手当金の受給条件として、医師が「就労不可能」と判断されることも必要なところです。

こればかりは行政の判断としか言いようがない部分もあります。

万が一支給が決定されなかった場合、異議を申請することも可能ですが、ハードルは高いようです。

特に精神的なものは、自分が思っている以上に症状が深刻な場合があります。

医師から「症状が改善して就労の可能性がある」との判断をされたり、簡潔なコメントを頂く場合もあります。

初診の際は相談員とのカウンセリングをする場合もありますので、精神的に追い詰められた経緯を出来るだけ詳しく、どのようにして深く傷を追わされたのかを話しておきましょう。

また、医師からのコメントは治療内容の詳細を具体的に記すように一言添えておきましょう。
 

傷病手当金受給申請の他に必要な手続きについて

会社を退職して失業となると、様々な手続きが必要となります。

健康保険の切り替え

退職となると会社に所属していた健康保険の資格が喪失してしまいます。

その為、国民健康保険に切り替えることになります。

しかし、国民健康保険となるとかなりの額を支払わなければなりません。

ここは覚悟するところです(汗)。

特定受給資格者、特定理由離職者で退職した場合は減免の対象とはなるものの、これは傷病手当金を受給していないから対象となるのです。

傷病手当金を受給する場合は、対象外となってしまいます。

国民年金の減免

傷病手当金を受給ことになり、失業となった場合、国民年金の減免を受けられる対象となる場合があります。

減免の際には、以下のものを用意しておきます。

  • 離職票1で個人番号が空欄のもの、もしくは離職票2
  • 年金手帳
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
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失業保険の受給期間延長手続き

傷病手当金と失業給付は同時に受給することが出来ません。

また、失業給付は1年以内に受給申請を行わないと、受給対象から外れてしまいます。

やはり、貰えるものは貰っておきたいですよね?

そのためには、医師より「就労不可能」と判断されたことを証明することが必要となります。

医師の診断を明確に示すには、ハローワークに傷病手当金申請書の書式4を持参しましょう

とは言っても、これには、退職してから1ヶ月以上就労出来ない状況に置かれていることが条件となります。

ハローワークにて失業給付の受給延長手続きは、退職してから1ヶ月以上経ってから行います。

その時に持参するものは次の通りです。

  • 離職票2
  • 医師の診断書、又は傷病手当金申請書の書式4

この時、ハローワークからいただいた受給期間延長通知書を無くさないように保管しておきましょう。
 

まとめ

ハラスメントによって「お前はやる気がなさすぎる!」「お前はどこに行っても上手くやってやっていけないぞ!」と否定されると、段々無気力な状態に陥ります。

でも、この言葉って余計にモチベーションが下がりますよね?

この言葉に罪悪感を感じてしまうタイプの人は要注意です。

自分を責めると、更に症状が悪化して、日常生活に支障をきたしてしまいます。

そんな時こそ、自分を許して自分を楽にさせるチャンスです。

とはいうものの、傷病手当を受給するためには、様々な条件があり、受給開始までの手続きは色々と面倒が嵩むものです。

そのためには、一つ一つの項目をチェックしていきながら、受給のための準備を行いましょう。

  1. 職場に退職を申し出る
  2. 健康保険証のコピーをとる
  3. 退職前に3連休を取得(3連休後に出勤する場合は、体調不良で休んでいたことを会社に伝えておく)
  4. 退職1ヶ月以内に通院する
  5. 勤務最終日は出勤しない
  6. 退職後に2度目の通院をし、最初の傷病手当金申請の手続きを行う
  7. 会社の健康保険から国民健康保険に切り替える
  8. 国民年金の減免手続きを行う
  9. 失業給付の受給延長手続き

 

 



B!

 



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