働くことがツラすぎる…
職場環境が劣悪すぎて身も心も病んでしまった場合、気持ちの面からすぐに就職するのは無理と思うかもしれません。
実は、パワハラが原因で退職した場合は、失業保険の受給期間を延長出来る場合もあります。
なので、少し休暇をいただいてから…となるけど…
これらの社会保険て、会社に所属していると半分会社が負担してくれているのですが。。。
(ただでも天引き額が大きいけど)
これが国民年金や国民健康保険に切り替わると高くてたまげるもの。
でも、減額制度や免除制度を活用すれば、その負担は軽減されるかもしれません。
ただ自治体によっては対応が違うので、この制度をよく理解したうえで、所属する自治代の市区町村の区役所に免除制度について打診してみると良いでしょう。
最初にやることは?
まず、退職したらやるべきことは年金の切り替えです。
厚生年金から国民年金に切り替える場合はお住まいの市役所や役場に行って自ら手続きをしなければなりません。
必要なものは次の通りとなります。
- 離職票、退職証明、健康保険資格喪失証等退職を証明できるもの
- 年金手帳
年金の免除申請
退職した場合「国民年金の退職による免除特例」に該当します。
つまり、国民年金保険料支払いの免除の可能性があるということです。ただ、これには配偶者や世帯主の所得によっても違うそうです。
国民年金に切り替える時に市役所や役場に免除が受けられるか確認してみると良いでしょう。
もし、手続きをする際は下記の書類が必要となるので、手続きの際は国民年金切り替えに便乗して用意しておきましょう。
- 離職票1で個人番号が空欄のもの、もしくは離職票2
- 年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
免除申請しておくと、免除の割合によって将来受け取る年金額が減ります。但し、10年間は免除した保険料を追納することが出来ますので、改めて安定した収入が得られた時に追納しておくと将来のために良いでしょう。
また、免除申請は退職後2年まで申請しておかないと、免除申請が出来なくなるため、早めに済ましておきましょう。
免除申請は毎年行われ、時期になった時にはがきが送られてきますので、記載内容に従って手続きをしておきます。
免除額 | 何%納めたとみなされるか? |
---|---|
免除無 | 100% |
1/4免除 | 87.5% |
1/2免除 | 75% |
3/4免除 | 62.5% |
全額免除 | 50% |
未納 | 無 |
ただ、この免除を受けるには国民年金に切り替えることが前提となります。もし、国民年金の支払を怠ると、年金の受給額も下がってしまい、障害基礎年金や遺族年金の受給に支障をきたしてしまいます。
老齢基礎年金 (受給資格期間の参入) |
老齢基礎年金 (年金額への反映) |
障害基礎年金 遺族年金 |
|
---|---|---|---|
納付 | ○ | ○ | ○ |
全額免除 | ○ | ○ | ○ |
承認により一部納付 | ○ | ○ | ○ |
納付猶予学生納付特例 | ○ | × | ○ |
未納 | × | × | × |
失業したら国民健康保険に切り替えることが原則
退職する時は辞める会社に保険証を返却しなければなりません。
保険証を返却すると医療費がかかるという不安が拭えません。。。
でも、原則会社を辞めた時は返すものなのです。返すからには理由があるものです。
会社を辞めたら同時に会社の健康保険の資格も失効します。そして、引き続き健康保険に加入するとなると国民健康保険に加入となります。
しかし、国民健康保険は会社の健康保険の倍の金額が嵩みます。
健康保険の関係から無職や個人事業主よりも「サラリーマンとして働くことがお得」と世間では言われています。
勤めている会社が特に居心地の悪い会社でなければそれでいいのですが…大抵ブラック企業が多くて「暫く会社勤めをしたくない」「気持ちを休めたい」「仕事のスキルも十分付いているし独立でも考えようかなぁ」って時は働かない選択をすることだってあります。
失業給付があるものの働かないのに保険にかける金額が増えるのってどゆこと・・・?って思いますが
安心してください!
そんな人の為に多くの自治体は国民健康保険の減免制度を設けているのです。
これには各市町村や自治体によって異なりますので、市役所や役場に確認してみると良いでしょう。
失業した人のケースによっては減免制度を活用するか、それとも任意で健康保険を継続する方が負担軽減が抑えられるか、ここも市役所や役場に相談して、現状に合うものを選択すると良いのではないかと思います。
国民健康保険の減額、免除制度を活用する
もし、貴方が独身、収入少ないのであれば、国民健康保険の減額、免除制度を活用すべきです。
とは言ってもこの減免や減額を受けるには条件があるからなのです。
会社都合退職による減額制度
減額制度の対象となるのは会社都合による退職者が該当します。
会社都合による退職とは、特定受給資格者、特定理由離職者がその対象となっています。
特定受給資格者や特定理由離職者についてはそれぞれのページで説明しています。
例えばブラック企業で労働環境が劣悪な為に退職したことや、パワハラを受けたという理由で退職し、尚且つ医師の診断書等をハローワークに提出してハローワークから特定理由離職者として認めた場合は減額制度の対象となるのです。
本当は働きたいのにパワハラが酷くて辞めざるを得ない状況になったと言う人が泣き寝入りにならないように、国でも配慮しているということです。
因みにこのケースでは国民健康保険の約1/3に減額されるので、会社の健康保険の金額より少し安い金額で済みます。
収入が大幅に減少した場合も減額制度の対象に
自治体によっては所得が激減してしまった方を対象に減免制度を設けている地域もあります。
この減免制度は自己都合退職も適応とされていますが、お住まいの地域で減免制度を行っているかは、市役所や役場で確認してみましょう。
見込み額の期間は現在から12月末となっていますので、全く収入がない場合は0円で申請しても問題ありません。
ところが、この期間中に就職先が見つかる等して収入源が出来てそのまま減額を受けている場合、保険料の変換義務が発生しますので、うっかり中止の手続きを忘れてしまったということがないように気を付けましょう。
減額措置(法定軽減)
法定軽減とは国が定めた低所得者に対する減額措置です。
収入によって7割り軽減、5割り軽減、2割り軽減となります。
まとめ
給料が安くて離職率の高い業界で働いているのなら、この知識は絶対に持っていた方がお得です。
この手の情報は自ら入手して自ら働き掛けないと、本来得られる保障を受けはぐってしまうからです。