このサイトに訪れた方は大半が女性ではないのでしょうか?
めでたく結婚して子供を産みたいと思ったけど、出産となると何かとお金がかかること。
仕事がキツイと子供を身籠って仕事に取り掛かることは肉体的な負担が大きいものです。
でも、子供を持つことに会社がどうこう文句を言う筋合いはないんですね。
出産や子育ての為のお金や時間を出来るだけ有効活用してみたい場合は、是非、最後までこの記事を読んでくださいね。
出産はお金がかかる上にデリケートなこと
出産となると通院や出産時の分娩において何かとお金が嵩みます。
子供を産むには子供が健康に生まれる為の健康管理も大切ですが、子供を宿っている妊婦の健康管理や心のケアは欠かせません。
子供を身ごもっていると職種によっては業務を行う上でハンディキャップとなることがあります。
そして妊娠中は予期せぬ体調不良を起こすことがあります。
無事、子供が生まれたらその子に栄養を与えるのが母の役目です。
子供が健全に育つには産休をしっかり取って、その時間は育児にしっかり割り当てたいものです。
その為には育児に関わる社会保障を活用し、出来るだけ産前産後休暇中の経済的負担を図りましょう…とは言っても、保障制度の中には会社の健康保険組合に入らないと支給されないものがあります。
が、条件によっては退職後も保障される場合があります。
少子化の原因として結婚年齢が上がったこともありますが、結婚や出産、その他子供にかかる費用によって経済が圧迫することが懸念され、産む子供の人数を少なくしていかないと困窮を招くという環境が結果を招いている一因であるかと思います。
更に若者の自殺が少子高齢化に歯車をかけているのですが。。。
子供という未来を少しでも増やしていけるように、是非、活用してみましょう。
出産育児一時金
出産育児一時金とは妊娠4ヶ月(85日)以上に一時金として支給されるものです。
支給されるには原則、健康保険に加入することが条件となっています。
支給額42万円。
ですが、産科医療保障制度の対象外となるい医療機関での出産の場合は40.4万円となります。これには妊娠22週未満、や死産も該当します。
双子や三つ子の場合は人数に応じて支給されます。
申請方法には「直接支払制度」と「受け取り代理制度」があります。
直接支払制度及び必要書類
直接支払制度は、出産育児一時金の額を上限として本人に代わり医療機関等が直接健康保険組合に出産費用を請求する制度を言います。
健康保険組合は被保険者に支給する出産育児一時金を医療機関等に直接支払います。
その為、出産後に直接健康保険組合に一時金の申請の必要がなくなります。
出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、その差額が被保険者に支給される為、出産育児一時金の申請をします。
必要書類は次の通りです。
- 出産育児一時金付加金曜請求書
- 合意文書(医療機関から交付)
- 出産費用が記載された領収書や明細書の写し
受け取り代理制度及び必要書類
受け取り代理制度は、被保険者、被扶養者となっている者が医療機関等に代理申請をすることによって、出産の一時金の受け取りを委託出来る制度です。
直接支払制度を導入していない医療機関の場合は、受け取り代理制度を利用します。
出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、その差額が被保険者に支給される、又は代理人から保険者に支払われます。
必要書類は次の通りです。
- 出産育児一時金付加金曜請求書(受け取り代理用)
窓口支払
窓口で直接支払った場合は次のものを用意します。
- 出産育児一時金付加金曜請求書
- 出産費用が記載された領収書や明細書の写し
出産育児一時金の増額
出産育児一時金の増額は付加給付金が付いている各種健康保険に加入していると対象となります。
また、地域によっては独自の支援金を支給している場合もあります。
健康保険の資格を喪失してしまったら…
次のケースでは加入していた健康保険組合等から給付を受けられます。
- 退職前に連続して1年以上被保険者だった
- 退職後6ヶ月以内の出産
但し、資格喪失後の給付は被保険者だった本人の出産が対象となります。夫の被扶養者だった場合は対象外となります。
基本的にこの制度を利用出来るのは健康保険の資格を譲与されている場合であり、国民健康保険では資格喪失後の給付を殆どの自治体で行っていないそうです。国民健康保険が対象になるかどうかはお住まいの市役所や役場に確認してみて下さい。
出産手当金
出産手当金は、産休によって収入がなくなることによって、出産後の生活への不安解消を目的とした給付金です。
給付金額
給付金額の算出方法は次の通りとなります。
支払開始日の以前12ヶ月間の給与月額を平均した額÷30(日)×2/3
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対象
対象は出産日以前42日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日以前の42日)から(多胎妊娠の場合は98日)出産日の翌日56日までの範囲で会社を休み、給与支払いがない者です。
支給条件
支給条件は次の通りです。
- 健康保険に加入
- 妊娠4ヶ月以降の出産等
- 出産による休暇をいただいている
但し、退職によって健康保険の資格を喪失している場合は以下の条件を満たしていれば支給対象となります。
- 退職日までに継続して1年一城健康保険に加入していた
- 手さん手当金の支給期間内に退職
必要書類
以下の書類を揃えて、所属している健康保険組合に提出します。
- 健康保険出産手当支給申請書(医療機関と事業主に必要事項を記入)
- 健康保険証の写し
育児休業給付金
育児休業給付金とは育児休暇中に収入がなくなることによって、生活への不安解消を目的とした給付金です。
給付金額
給付金額の算出方法は次の通りとなります。
育児休業開始から6ヶ月間;給与月額を平均した額÷30(日)×2/3
育児休業開始から7ヶ月以降;給与月額を平均した額÷30(日)×1/2 |
支給条件
支給条件は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者
- 育児休業開始日前の2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること(賃金支払い日数が11日以上)
- 育児休暇後に退職予定がない
- 育児休暇中に休業開始の1ヶ月当たりの賃金の8割り以上の金額が支払われていないこと
必要書類
以下の書類を揃えて、職場が所属している管轄のハローワークに提出します。
- 育児休業給付受給資格確認票(勤務先からもらう)
- 育児休業給付金支給申請書(初回、勤務先からもらう)
- 母子手帳の写し
- 給付金を受け取る講座の通帳の写し
育児休暇給付金は2ヶ月に1回申請しなければなりません。その都度会社から送られる育児休業給付受給資格確認証を、勤務地所在地管轄のハローワークに直接申請(又は職場に返送)しましょう。
育児休業中の社会保険料免除
育児休業中及びこれに準じる期間(3歳未満の子供を養育する期間)の間、健康保険(40歳以上は介護保険も含む)、厚生年金が免除されます。
これらの保健料の免除を受けても将来受け取る年金額は社会保険料を支払ったものとして見なされます。そして、賞与にも適応されます。
しかし、雇用保険や住民税は免除になりません。
免除期間
育児休暇が始まった月から、育児休暇が終わる日の翌日の前月までが免除期間とされています。
申請について
申請方法は職場に育児中の社会保険料の免除依頼の旨を伝え、職場の方で年金事務所に「育児休業取得者申出書」を提出します。
この申請は、育児休業期間に行われます。
私立保育園就園奨励補助金
私立保育園就園奨励補助金とは私立幼稚園の入園料や保育料が減免される制度であり、補助金は自治体によって異なります。
給付対象
以下の3つを満たすことが条件となっています。
- 子供が申請する市区町村内に住民登録があり、当住所から通園している
- 子供が私立保育園に通園し、入園料及び保育料を納入している
- 子供が補助金交付の対象年齢となっている(3~5歳児クラス 満3歳児クラスを含む)
申請方法
通園している保育園から申請書が配布され、記入後保育園に提出します。
市町村で審査後、交付の対象となれば支給されるようになります。
支給額や支給時期は保育園に確認してみましょう。
まとめ
出産はお金もかかることだし、母子ともに健康管理が欠かせません。
このような保証制度を知ることによって育休や産休における経済的負担を軽減出来ればと思います。
このようなサービスは待っても訪れないので、自分から市区町村に足を運んでくださいね。