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再就職手当を受けるには?

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失業期間中、運良く早期に就職先が決まることがありますよね。

国からの給付を受け取ること全般にも言えることですが、条件、手順があるとともに自ら申請しないと給付されません。

再就職手当もその中の一つで勿論申請も必要です。

貰えるものは貰った方がお得ですが、本当にこれをお得情報にするのなら要点を押さえておきましょう♪

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再就職を促進するための制度

再就職手当は早期に再就職すれば給付されることから、早期再就職はお得なわけですが、本来再就職手当を給付するのは再就職を促進することを目的として定められているのです。

つまり、早期に安定した職業に就職した時に一時金の支給を受けることが出来るのです。

これにはいくつかの条件がありますが、少なくとも失業保険給付日数の1/3以上が残っていることが条件となります。更に2/3以上の残日数があると給付率が上がります。

支給日数1/3以上 支給残日数×60%×基本手当日額
支給日数2/3以上 支給残日数×70%×基本手当日額

でも、失業給付支給前の待機期間中はどうなのか?と思いますよね。

ところが、早ければ早いほど良いからといって受給資格決定前の待機期間中の7日間のうちに内定及び就職が始まってしまうと、期待していた再就職手当がおじゃんになってしまいます。

仮に内定を頂いても、辞退して次の会社で面接を受けて再就職となった場合は話が別です。

ところが、再就職手当を給付される条件はこれだけではなく、この他にも以下の条件も満たさなければなりません。試用期間中も同条件となります。(大抵の場合、数ヶ月間試用期間が設けられています)

  • 一度就職した事のある会社(病院、施設等)に就職(出戻り)しないこと。そしてその会社の子会社や密接のある会社に就職しないこと。病院や施設であれば同じ法人や同じグループ会社に勤務しないことです。
  • 失業保険給付前の給付制限期間のうち、失業保険受給決定日から待機期間満了後の1ヶ月間のうちに就職する時は、ハローワークや人材紹介派遣会社の紹介した会社に就職すること。
  • 1年以上勤務することが確実であること。これは正職員に関わらず、契約期間が1年未満の契約社員や派遣社員においても更新見込みのある方は支給の対象となります。
  • 雇用保険の被保険者になっていること。
  • 失業保険受給資格決定前から内定をいただいた会社ではないこと。
  • 過去3年以内に再就職手当又は常用就職支援手当の支給を受けていないこと。

このように数々の条件が挙げられていますが、分からないことがあればハローワークに確認し、再就職手当を給付出来る体制をスタンバっておきましょう。

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個人事業主の場合は?

個人事業主(フリーランス)になる場合も再就職手当の給付対象となります。

その条件として…

  • 受給資格決定前の待機期間中の7日間を満了後に事業を開始している。(待機期間中7日間に事業開始すると給付対象外となる)但し、自己都合退職により2ヶ月間の給付制限がある場合、1ヶ月以内に個人事業主として事業を始めると給付対象外となってしまうので注意しましょう。
  • 少なくとも失業保険給付日数の1/3以上が残っていることが条件。(基本的にこの事項においては会社に就職することと同条件)
  • 1年以上事業を継続していけること。
  • 過去3年以内に再就職手当又は常用就職支援手当の支給を受けていないこと。
  • 自立することが認められていること。

個人事業主の場合もハローワークに確認したり、事業設立に関して詳しい人に相談すると良いでしょう。

 

再就職手当の申請はお早めに!

再就職手当の申請期間は、再就職をした日の翌日から1ヶ月間となります。

再就職手当を申請する時は再就職手当支給申請書採用証明書(個人事業種の場合は個人事業に関する書類)ハローワークに提出します。

再就職手当支給申請書はハローワークインターネットのHPからダウンロードして印刷しておきます。

更に失業保険受給停止の為に、再就職先から採用証明書をいただきます。

就職すると日中時間殆ど時間がとれなくなってしまいます。

ただ、これらの手続きは郵送でも可能なので、再就職手当の申請と一緒にに失業保険受給停止御為の採用証明書もハローワークに郵送します。

特に再就職手当支給申請書は再就職先の事業主の捺印と署名が必要となる書類なので、申請は慎重に行いましょう。

但し、再就職手当は申請3ヶ月後に受給されます。それ以前に退職してしまうと受給対象外となってしまいます。

再就職手当の申請手順要約
  1. 再就職手当支給申請書をハローワークインターネットのHPからダウンロードして印刷
  2. 再就職先から採用証明書をいただく(捺印と署名を忘れずに!)
  3. 再就職手当の申請とと一緒にに失業保険受給停止御為の採用証明書もハローワークに郵送

 

再就職したけれども、すぐ会社を辞めてしまった時には?

「早く就職先が決まってラッキー☆」だったのに実はトンでもない隠れブラック企業だった。。。だから、見切りを付けました!

このように「早期再就職を推進しましょう計画」が失敗してしまうこともあります。

入社して間もなく退社の場合は「離職証明」を会社に書いてもらう必要があります。

離職証明がすぐに発行されない場合は口頭で一度伝えてから後日離職証明を提出します。

それからハローワークで失業保険受給再開の手続きを行います。7日間の待機期間を過ぎて更に3週間後、失業保険が再受給されます。

更に再就職した時点で、失業保険給付日数の1/3以上残っている場合は再就職手当給付対象となりますので、忘れずに申請しましょう。

 

まとめ

就職に関連する国からの給付は失業給付の他にも以外と沢山あるものです。

国の給付を受けるには条件の厳しいものが多数ありますが、再就職手当は比較的給付条件が満たされやすいかと思います。

再就職手当が欲しくて焦るのも良くありませんが、運良く早めに再就職することが出来たら必ず申請しておきましょう。

 



B!

 



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